R3予備論文(行政法)答案構成
行政法2.8ページ(1.5ページ+1.3ページ)
設問1
法的性質…附款、定義
対象…①附款のみ。なお、知事は附款なければ許可しないつもりだったので本件条件と許可は一体不可分とも思えるが、従来は附款のない許可がなされていたのだし、本件条件は行政目的実現や弊害防止に資することを期待して念のため付されたにすぎないので、本件条件と許可は独立可分。よって附款のみ取消対象にできる。②附款含めた許可全体
効果…①完全な許可を受けている状態を直接実現できる②許可そのものがない状態になってしまうので申請型義務付訴訟を併合提起しなければならなくなる
結論…簡易迅速な①によるべき
設問2
裁量の有無…要件裁量、効果裁量認定
逸脱濫用の有無…①平等原則違反。反論として、地方自治の下では他県と違う運用も当然。再反論として、合理的でない運用の差異であり、違法。②信義則違反。公的表示と信頼あり、帰責性なし。違法。
〜現場で考えたこと〜
附款?付款?どっちや。
昨年の協定と異なり、附款は塾の模試で予想されていたので多くの受験生が書けるはず。附款の意義や附款のみを取消対象にできるか、で勝負する。
条件とか負担とか細目は分からないのでスルー。条件だと考えられるが『本件条件』とあるのであえて条件にあたると書く必要もないと判断。
取消訴訟以外は書かなくて良い、という指示が問題文にあるが、申請型義務付を書くと良くない?でも書きたい。書いてはならない、という指示ではないので最低限書くことにする。
原告適格出ないのか涙。
問題文から手続違法は除かれるので実体違法に限定。附款の根拠が一義的でないので要件解釈型ではなく裁量型。
信義則は予備過去問で出題歴あり。平等は初出題?
憲法10分超過で信義則は時間切れ。時間があれば、反論として安定性重視の行政法に民法の適用なし、を書きたかった。
R3.7.26追記 〜伊藤塾分析会を踏まえて〜 予想評価D 申請型義務付ではなく取消判決の効力を論じるべきだった。 裁量逸脱濫用の分量・質は不十分だった。