R3予備論文(民訴法)答案構成

民訴2ページ

設問1⑴

判決効が及ぶ115⑴②ので共同訴訟参加52できる

設問1⑵

参加者Yの立てる不存在確認請求は訴えの利益ある。

47前段の『訴訟の結果』は訴訟物をいうと解する。主文に掲げられる訴訟物たる権利義務関係に拘束力を認めれば紛争解決として十分だから。本件ではYは訴訟物ではなく訴訟要件たる権利関係を争うにすぎない。また、47後段は訴訟物が非両立の場合をいうと解する。Yは本件訴訟の訴訟要件を争うにすぎず、XZ間の訴訟物と両立する。

独当参加できない。

設問2

Yは115⑴②により既判力が及ぶのが原則。

これを修正できないか。同号の根拠は代替的手続保障。被告知者が参加したけど熱心に訴訟追行しなかったとか告知者が馴れ合い的にずさんな訴訟追行をしたなどの事情がない限り、紛争蒸し返し防止のため既判力は否定されない。本問ではそのような事情はない。

よって既判力は及ぶ。

〜現場で考えたこと〜

さっぱり分からん。最終科目で腕も心も折れそう。

独当参加は普段なら二重起訴が問題となるが、本問では参加者が訴訟物について争っていないので問題にならない?書くことないな。。

R3.7.25追記

伊藤塾分析会を踏まえて〜

予想評価FよりのE(期待込み)

設問1⑴は分量、質ともに不十分だった。

設問1⑵は47前段、後段ともに検討した点を救済してほしい。

設問2は完全に題意を捉え損ねていた。