R3予備論文(憲法)答案構成
憲法3.5ページ
違憲審査基準の定立から場合分け
①広告物
性質…自己統治、簡易、配布の人役が不要で経済的なので重要。他方で永続的設置ゆえに人目に触れ続けるため環境調和との関係で制約受けうる
態様…許可制、罰則ありで厳しい。他方で内容中立間接付随的なのでそこまで厳しくないとも。審議会を通すので恣意的な規制にならないとも思えるが、市長はこれに拘束されないのでなお恣意的な規制になりえ、態様が厳しくないとは言えない。
基準…中間審査
あてはめ
目的…現在7割の看板は環境調和しているので立法事実がなく目的は重要でないとも思える。しかし環境を乱す印刷物が増えてきているので広告物にも乱れが派生する可能性があり、目的は重要。
手段…届出制や現状維持で足りるので過剰とも思える。しかし歴史的環境は一度破壊されると回復困難なので事前規制でもやむをえない。また、歴史的環境は積極的に向上させていかなければ時代の流れで失われていくので、現状維持では足りない。よって過剰でない。
結論…憲法適合性あり
②印刷物
性質…自己統治、簡易、店舗等所有者のような設置場所を持つ者でなくても誰でも路上で配布できる、経済的なので重要。他方で一時的に大量に配布したものが捨てられればゴミが増えるため環境調和との関係で制約受けうる
態様…店舗持たない者は一切配布できない、罰則ありで厳しい。他方で内容中立間接付随的なのでそこまで厳しくない
基準…①と同じ
あてはめ
目的…立法事実あり、目的は重要
手段…配布は店舗を持たないような者こそ利用できる効果的な手段なのに、それを例外なく規制するのは過剰。
結論…憲法適合性なし
〜現場で考えたこと〜
広告物と印刷物は単体では頻出だが、対比は初見。おそらく対比の徹底で勝負がつく。
2020出題趣旨から、明確性の原則には触れなくてよいと判断。昨年は明確性の原則を厚めに書いてE評価だった教訓もあり。
目的重要性(立法事実の有無)の認定は厚めに0.5ページ以上消費。
R3.7.25追記 〜伊藤塾分析会を踏まえて〜 予想評価BよりのA 場合分けの仕方は、①最初から又は②あてはめから、らしい。基準定立から場合分けするのはひょっとして少数派なのか。。? 問題文2段落目最後に『広告物掲示の原則禁止と印刷物配布の原則禁止』とあるので、保障と制約までは一緒に書いても良いように思う。また、それぞれの権利性質や制約態様を考慮したいので、基準定立を場合分けしないと書きにくいように思う。 看板の7割が環境調和している事実は、目的審査ではなく手段審査で検討するのが一般的なのか。。?